事故物件

2021年05月21日

YAHOOニュースに「事故物件」病死は対象外 殺人、自殺は告知求める という記事が載っていました。

事故物件とは、不動産取引や賃貸借契約の対象となる土地・建物や、アパート・マンションなどのうち、その物件の本体部分もしくは共用部分のいずれかにおいて、何らかの原因で前居住者が死亡した経歴のあるものをいう。とされています。

しかし、これまでは明確な定義も無く、“事故後に1回でも誰かが居住すれば告知の義務はなくなる”などとの解釈すらありました。

 

今回の指針では、病気や老衰、転倒事故による死亡は告知の対象外と明記。殺人や自殺、火災による死亡は告知すべきだとしたが、賃貸は発生から3年経過すれば不要とした。6月18日まで一般から意見を募った上で決定する。 

指針に強制力はないが、業者に周知してトラブルを未然に防ぐ狙いがあるそうです。

 

これを受けてコメント欄には

「3年は短すぎる」

「病気や老衰で亡くなった場合でも、死後の腐敗が生じている場合は告知すべき」

「不動産業界に忖度した内容だ・・・(その考えに涙)」

などの意見が寄せられています。

 

人それぞれの解釈、感じ方によるところが大きい為、引き続き要注意な部分ですね。

清幸リビングでは、事故物件に限らず、物件ごとのデメリットになりうる事項もご説明するよう心掛けております。