万が一の為
2020年04月13日
新型コロナウィルス感染拡大抑制の為、北里大学でも5月のゴールデンウィーク明けまで休校が続いています。
新入生さんの多くは一度は一人暮らしを始める、あるいは荷物は搬入したけれど故郷に帰省している学生さんも多く、近隣のアパートやマンションも閑散としています。
弊社では管理物件の巡回(見守り活動)を行っていますが、物件にに行った際に気になった事
鍵のかかっていない(鍵の機能がない)集合ポストに郵便物は配達され始めている・・・
当然ですが受け取る人いない為、郵便物はポストに入りっぱなし💦
これは入居者の特定にもつながり、防犯上も良くない・・・ということで、ポストにダイヤル錠を付けました。
そしてその旨を各入居者に開錠番号とともにショートメールで送信📨
しかし・・・誰からも返信が無い😢 そういう時代なんですね。
一応ですが、ほとんどの賃貸借契約書には「一カ月以上留守にする場合には貸主または管理会社に連絡すること」という条項が入っていると思います。
しかしほとんどの方はこの連絡をしていないと思います。(契約時に説明不足の部分もありますが)
そこで、なぜこのような文言が書かれているのかを理解すると、自然と報告を入れたくなるでしょう。
まず、留守中に部屋に非常事態が起こった場合です。
予め大家さんが入居者不在を知っていた場合、その部屋が今不在だとわかっているので適切な形で対処がしやすくなります。
水漏れであれば、不在でもいち早く対応できますし火災であっても不在がわかっているのですぐに連絡が入ります。逆に知らなければ対応は後手後手になってしまうでしょう。
また、不在にしている期間中に部屋に明かりがついていればいち早く空き巣などの犯罪とわかり被害を最小限に食い止めることもできます。
さらに、来る日も来る日も生活の痕跡がない場合、室内で死亡しているとか、夜逃げしたんじゃないかとか色々と心配ごとが重なるの大家さんです。
そうなる前に適切な形で不在を知っておきたいという理由ですね。
このように不在を知らせることによって大家さん、入居者ともにメリットがあるのです。
ですので契約書にも不在時は大家さんに知らせておくようにと記載されているのです。