契約時の重要事項
お部屋が決まっていざ契約となった時に「重要事項説明」というものがあります。
重要事項の説明とは、宅地建物取引業を営む者(不動産仲介業者)について規制する法律で、不動産仲介に関する宅建業者は、宅地・建物の売買・交換・賃貸等の相手方等、取引の当事者(賃貸の場合は「借主」)に対して、契約が成立するまでの間(契約が締結する前)に、取引をしようとしている物件や取引条件など一定の重要な事項(「契約書を分かりやすく、箇条書きにしたもの」)について、それらを記載した書面を交付し、宅地建物取引士(国家資格を取得している者)をして説明(取引士証の提示)させなければなりません(宅建業法35条1項、2項)。
重要事項の説明は
〇契約締結前に
〇宅地建物取引士の資格を持っている者が
〇宅地建物取引士証を提示して 書面(重要事項説明書)を読み上げながら説明し、借主の署名捺印後
〇重要事項説明書を交付 という流れになります。
清幸リビングでは、お申込み頂いた数日後に重要事項説明書を含めた契約書類をご自宅に郵送し、内容を確認していただいき、ご契約にご来店頂いた際に重要事項の説明を行うようにしています。お時間がございましたら事前に内容をご確認いただき質問事項がございましたらいつでもご質問ください。