短期解約違約金
短期解約違約金について
「短期解約違約金特約」がついているかどうか
数年前から契約条項で目にすることが多くなった「短期解約違約金」とはいったいなんのことでしょう?
賃貸借契約の契約期間は多くの場合2年間ですが、2年以内に退去した場合に解約違約として「家賃の1か月分を支払うものとする。」
などの短期解約違約金の特約が付いている物件があります。
契約した時は2年以上住むつもりだったとしても、何かの事情で2年以内に引っ越さなければいけなくなることもあると思います。
その時に違約金特約があると要らぬ出費となります。
また、入居前から「相模原キャンパスは1年間のみ」と決まっている学部の学生さんや「実習期間の半年間」だけ大学近くに住みたい学生さんには不向きな物件ということになってしまいます。
これはそもそもの契約が「この条件で2年間貸しますよ」「2年間借りますよ」といった合意の契約を結んでいる大前提があるからです。
2年間借りると約束したにもかかわらず、それよりも短期間で解約するのだから、「違約金」を払ってくださいね。 ということです。
しかし、これまた実際の契約書には「契約の途中でも借主は1か月前の解約申し出により解約することが出来る」という特約が付いている場合がほとんで「違約」は、期間内解約ができないことが前提となりますから、期間内解約は1か月前の定めがあるほとんどの契約の場合には期間内解約が認められる以上、短期解約違約が存在しないこととなるので矛盾することになります。
しかし、契約時にそのようなことを言っても「契約自体を断られてしまうでしょうから」(残念ながら・・・)
契約を交わす前、というより 物件を紹介してもらう時点で「短期解約違約」の 有無 を確認しましょう。
尚、このような「特約」が有効に機能する為には
①「契約書」に消費者(借主)の負担額が明確に記載されて合意していること。
②その内容が信義則に反して不合理な内容で無いこと。
③その金額が不当に高額でないこと。
という条件が満たされている必要があり、自分が納得した上で契約する必要があります。
携帯電話の「2年縛り」見直しによる“廃止”の方向性が高まっているように、今後賃貸借契約における「短期解約違約金特約」もいずれは廃止になると思われますが、現時点では 北里大学周辺の物件を扱う業者の内、O社・H社・M社が管理する物件には「短期解約違約金特約」が付いてしまいます。
ただし、短期解約違約金特約が付いている物件に“短期入居”が出来ないという訳ではありません。決められた期間内に解約をした場合に「違約金」の支払いが発生してしまう。ということですので、その物件が条件的に気に入っているのであれば、違約金内容の確認を充分にしたうえで、契約することも一つの選択肢です。
清幸リビングでは「短期解約違約金特約」には否定的な為、特約の付かない物件を数多くご用意しておりますので、是非お問合せください。
※獣医学部や薬学部の学生さんが1年間のみ「相模原キャンパス」にて過ごされる間のお部屋もご紹介しておりますが、その場合『契約開始日』と『契約終了日』は指定させていただきます。 特に『契約終了日』は3月10日前後とさせていただきますので予めご了承下さい。